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政令201号公布
1948/07/31
~ あああ ~
あああ
taro's トーク
ああああああ
引用政令二〇一号は、公務員は、「同盟罷業・怠業的行為の脅威を裏づけとする拘束的性質をおびたいわゆる団体交渉権を有しない」とし、
したがって現におこなわれている国または地方公共団体を関係当事者とする「すべての斡旋・調停または仲裁に関する手続は中止させる」と宣言した。
公務員のために残されるものは、「この政令の制限内において個別的に、または団体的に、その代表を通じて苦情・意見・希望または不満を表明し、
かつこれについて十分な話合をなし、証拠を提出することができる」ということだけであった。
公務員の給与は、従来は、内閣の給与対策部で原案をつくり、
官公庁労働組合と政府との団体交渉で決定し、決定しないときは中央労働委員会の裁定により、最後には双方の妥協によってきめられていたが、
今後は、公務員が団体交渉権と罷業権をうしなうため、給与原案をつくる任務は臨時人事委員会にゆだねられることとなった。
政令二〇一号は、「以後、臨時人事委員会は、公務員の利益を保証する責任を有する機関となる」と規定した。
信夫清三郎 「戦後日本政治史Ⅲ」
P.830この本を入手
※ 「クリック20世紀」では、引用部分を除いて、固有名詞などの表記を極力統一するよう努めています。
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