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選挙法改正
1919/05/23
~ あああ ~
あああ
taro's トーク
ああああああ
引用原は立憲政治を表に唱えているからには、大正政変、米騒動と高まるデモクラシーの波を見て、
いずれ学者、新聞、野党の線から普通選挙法の要求が出るとみていた。
早目に譲歩してこの鉾先をかわす為、彼は第四十一議会に選挙法改正案を提出し、
八年三月八日両院で可決された。
改正の要点は次の二点である。
一、選挙権拡張、有権者資格を直接国税十円以上から三円以上に引き下げる。
これによって有権者数は百四十六万人から三百六万人に増える。
二、(与党、多数党に有利といわれる)小選挙区制の採用。郡部は人口十三万人につき定員一名、
三万以上の都市はすべて独立選挙区とする。
これによって議員定数三百八十一名が四百六十四名に増加。
昭和三十八年までほぼこの数である。
豊田穣 「西園寺公望(下)」
P.115この本を入手
※ 「クリック20世紀」では、引用部分を除いて、固有名詞などの表記を極力統一するよう努めています。
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