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文官任用令改正
1913/08/01
~ あああ ~
あああ
taro's トーク
ああああああ
引用文官任用令の改正も重要であった。
第二次山県内閣の改正にみる旧条令では勅任官といえども資格(高等文官の)がある者以外は(高等管理職に)任用出来ないこととなっていた。
この為、大臣は官僚に頼らなければ政治が出来ない。
今回の改正で各省次官、法制局長官、警視総監等は資格がなくとも特別任用が出来ることとなり、
一般の有能な人材を登用する道を開いた。
豊田穣 「西園寺公望(下)」
P.65この本を入手
※ 「クリック20世紀」では、引用部分を除いて、固有名詞などの表記を極力統一するよう努めています。
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